◎ 消費税における
通常(原則)課税の場合の注意点!

(消費税の仕入税額控除)



通常(原則)課税の場合で <仕入税額控除> を受ける為の注意点



◎ 帳簿 及び 請求書等を保存していないと、多額の消費税となって跳ね返ってきます!!



◆ 通常(原則)課税における注意点


区 分内    容 < 注 意 点 >
収入面では課税・非課税・不課税の区分課税売上割合95%以上か?
仕入・経費面課税・非課税・不課税の区分仕入税額控除可能か?



◆ 通常(原則)課税の場合の <仕入税額控除> の注意点


◆「通常課税」による納付すべき消費税額の計算
納付すべき
消費税額
「課税売上」に
係る消費税額
「課税仕入れ等」に
係る消費税額
<Y>


◎ 「課税仕入れ等に係る消費税額」の控除 <仕入税額控除> を受ける為には・・・



◎ 『 帳簿 及び 請求書等を保存 』 していなければならない
請求書等とは請求書 ・ 領収書 ・ 納品書などをいいます



◎ 『 帳簿 及び 請求書等 』の保存がないと⇒上記算式の <Y> が認められない



◆ 帳簿 及び 請求書等の <記載事項>


◆ 帳簿 及び 請求書等の 記載事項 及び 保存年限 ◆
記載事項保存年限
 @ 取引の相手方の氏名 ・名称
 A 取引を行った年月日
 B 取引の内容
 C 取引の対価の額
帳簿及び請求書等は、
確定申告期限後
7年間保存


帳簿 及び 請求書等の保存の例外 <特例>
支払額が3万円未満の場合
(請求書等)
請求書等の保存義務はなく、帳簿に上記4項目を
記載
支払額が3万円超の場合で、
請求書等の交付を要求しても
もらえない場合
帳簿に上記4項目の他、やむを得ない理由も記載
上様領収書が認められる場合小売り ・飲食店 ・タクシー代等反復継続して取引
する業種


社員教育


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通常(原則)課税の場合、帳簿及び請求書等の保存がなければ 仕入税額控除が認められない為、納付すべき消費税額は「課税売上に係る消費税額」(=税抜売上高の5%)となりますので、どうしても帳簿及び請求書等の保存が必要です。



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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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